借金返済の特定調停
Posted on 2月 12, 2011
借金返済がなかなか思うように行かず、お金を借りた債務者の生活を脅かす恐れがある場合には、民事調停法という法律によって債務者は守られています。これを特定調停といいます。この民事調停法というのは、債務者の立場に立った法律ですが、こうした権利を行使していかなければ意味がありません。
特定調停の手続きをすることによって、債務者が少しでも楽に借金返済ができるように、返済時期や返済額を債権者と話し合いながら利害関係の調整をはかることが出来ます。特定調停をするには、相手方の管轄地の簡易裁判所に申し立てます。
そうして、特定調停員がまず債務者が毎月どれだけの借金返済が可能であるか、調査した上で進められます。簡易裁判所なので、手続きはとても単純で、小さな部屋で借金返済が可能になることを目的に、債務者と債権者が話し合うことになります。
ただし、特定調停を申し立てれば、必ず借金返済額が減るというわけではありません。借金返済額は、あくまでも利息制限法の18%の利息を上限にして話し合われるからです。
けれども、支払い不能となる可能性のある人の中で、特定調停が借金返済を可能にしてくれる場合もたくさんあります。まずは、近くの弁護士事務所や司法書士事務所を訪れて、聞いてみると良いでしょう。
借金返済がこの先不能になる可能性がある場合、特定調停の申し立てをします。特定調停を申し立てるには、お金を貸した金融機関の本支店の所在地がある直轄の簡易裁判所に申し立てます。
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